税務豆知識>生前相続対策

暦年贈与を利用してください!

1年に110万円までの贈与なら税金がかかりませんよ

というお話はよく聞きますよね。もう少し細かく見てみましょう。


〇1暦年(1/1から12/31まで)の間にもらう金額が110万円

→2019年12月30日に110万円、2020年1月3日に110万円の贈与を受けても税金無し


〇110万円はもらう側で判定

→子や孫(全員で5名とする)に1暦年で550万円(110万×5名)贈与しても税金無し

→子が両親から110万ずつもらえば、220万となるので、贈与税申告が必要


〇もらう側にきっちり渡していることが重要

→通帳、印鑑、キャッシュカードを親が持っていて、「贈与しているから大丈夫だよ」は税務署に通用しません。

→もらう側がもらった物を管理・支配できることが重要


最後の〇は重要です。いまだにこのような贈与をしているお話を本当によく聞きます。気を付けて下さいね。

110万円を子・孫などに長い期間をかけて贈与すればとても大きな相続対策になります。コツコツと毎年贈与をお願いします。

財産が多すぎて、110万円では間に合わないよ という方もいるかもしれません。そのような場合は、1暦年にいくらの贈与をすればいいか分からないかもしれません。

そのような場合は、贈与税・相続税の実効税率を考えて下さい。こちらから