税務豆知識>生前相続対策

いくらの贈与を行えばいいでしょうか?

110万以上の贈与を行う場合、いくらの贈与を行えばよいか迷うこともあるかもしれません。

基本的な考え方としては、贈与税の実効税率が相続税の実効税率以下になるように、贈与金額を決めて下さい。

実効税率とは、例えば、

150万円の贈与を行えば、150万円ー110万円(基礎控除)=40万円 
→ 贈与税4万円(40万円×10%)
→ 実効税率2.67%(4万円/150万円)

です。一覧表にしますと、

 
贈与金額(万円)特例税率  一般税率  
1000.000.00
1100.000.00
1502.672.67
2004.504.50
3006.336.33
4008.388.38
5009.7010.60
60011.3313.67
70012.5716.00
80014.6318.88
90016.3321.22
1,00017.7023.10

特例税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において、20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。以外の場合は、一般税率を使用します。

相続税の実効税率は、

配偶者ありの場合は、
 
相続財産(万円)子1人  子2人  子3人  
5,0000.000.000.00
10,0000.000.000.00
20,0003.342.702.43
30,00010.768.907.90
40,00013.6511.5310.39
50,00015.2113.1111.92

税額控除は「配偶者の税額軽減」のみを反映し、同税額軽減を最大限に活用した際の実効税率を表記

配偶者なしの場合は、
 
相続財産(万円)子1人  子2人  子3人  
5,0003.201.600.40
10,00012.207.706.30
20,00024.3016.7012.30
30,00030.6023.0718.20
40,00035.0027.3022.45
50,00038.0030.4225.96

となります。

例えば、配偶者なしで、子が2人いて、2億の財産を持っている場合の相続税の実効税率は、16.70%とあります。

この場合、20歳以上の子であれば、900万円の贈与なら、16.33%ですので、有効ですが、1,000万円の贈与なら、17.70%ですので、相続税の実効税率を超えてしまい、生前贈与は、不要で相続までその財産を持って相続税を支払ったほうが安くなります。つまり生前贈与を考えるなら、900万円以下の贈与を考えるべきとなります。

この例では、2億円としていますが、みなさん、「私の相続財産は全部で〇円だ」と即答できるでしょうか?
相続対策の一番最初に考えて頂きたいことは、この〇円の相続財産を正確に把握することなのです。

是非ご一緒に完璧な生前相続対策をしてみませんか?