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同居老親等の「同居を常況」とはどういう状態?

国税庁のHPでもNO1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例 としてあります。

その中で、同居老親等 と 同居老親等以外の者 で区別されており、控除額が違います。

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母

など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。


同居を常況とは、扶養親族等を施設に預けずに、在宅により面倒をみていることを意味します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に預けている場合は、同居とは言いません。

病気治療のため入院している場合など特別の事情から一時的に別居している場合は、

同居として考えます。

12/10に老人扶養親族を引き取って同居している場合、その年の12/31の現況で判断する

ことから、同居老親等に該当します。

気を付けて下さい。