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印紙を買ったら課税仕入れに出来る!?

印紙を買っても、消費税については、課税仕入れではありません。

国税庁のタックスアンサーでも非課税としています。

しかし3に「チケット業者の取扱い」とあります。

チケット業者が販売する郵便切手、印紙、証紙は非課税取引とはなりませんが、物品切手等の販売は非課税取引になります。

とあります。

つまり、郵便局やコンビニ以外の金券ショップなどで買った印紙、証紙は、課税仕入れとなり、事業者として、納める消費税が少なくなります。


郵便局で1,000円の印紙を購入
1,000円(非課税なので、内消費税0円)

金券ショップで1,000円の印紙を購入
1,000円(内消費税90円)

この90円を支払った消費税として、売上げなどの預かった消費税から差し引きした金額を収めますので、郵便局で買うよりは、消費税としては節税になります。

塵も積もれば山となる ですね。

ちなみに、タックスアンサーにもありますように、商品券、ギフト券、旅行券などは金券ショップで買っても非課税なので注意して下さい。