税務豆知識>会社経営で気をつけたい!

社宅や寮などを貸したとき

役員に社宅などを貸したときは、こちらですね。

気を付けなければいけないのは、豪華な社宅に該当するかどうかですね。

豪華な社宅でなければ、役員から徴収する賃貸料相当額がかなり少額になりますので、

モチベーションという観点からも社宅制度を考えることは、よいことかもしれません。

使用人に社宅などを貸したときは、こちらですが、基本的な考え方は同じです。

こちらの中で、
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。

このような記載がありますが、以前は家賃の50%以上を賃貸料相当額として、役員・使用人から徴収して対応しておりましたが、上記にありますように、改正により上記課税標準額を貸主等が開示する義務ができましたので、より低い賃貸料相当額で役員・使用人は入居できています。(50%以上より相当安くなります)
いまでも50%を賃貸料相当額として徴収している場合は、変更が必要ですのでご注意下さい。

会社にとっても、使用人にとってもいいことですね。

ご検討下さい。