税務豆知識>会社経営で気をつけたい!

従業員のレクリエーション旅行や研修旅行について

色々と検討しなければいけない社内での旅行ですが、国税庁には以下のようにあります。

こちら


まず大前提として、

4泊5日以内であること
全体の50%以上が実際に旅行に参加していること

ですね。海外旅行などは、4泊で行けるところは、限られると思われるかもしれませんが、
外国での滞在日数が、4泊ですので機中泊はカウントされません。

自己都合の不参加者に対する金銭支給ですが、出席者も含めて全員が給与課税されてしまいますので、
支給を考えないほうがよいでしょう。

会社に社長一人しかいないとか、従業員は家族だけしかいない、等の場合、
旅行に行っても会社の経費にできるのかと、よく質問を受けますが、

1(2)(注2)(3)の「実質的に私的旅行と認められる旅行」に該当すると考えますので、
経費にはできません。

一人当たり金額については、非常に悩ましいですが、10万円以内と伝えています。
海外旅行を考えれば、そんな金額でどこに行けますか?とこれもよく質問を受けるのですが、
苦肉の策として、我々は、まず10万円を超える部分の金額を賞与として参加者に支給して
(所得税などが増えますのでその分も追加で支給します)、その金額を会社に戻してもらい、
会社負担の10万円と合わせて、旅行代金を支払って頂いています。

税務調査対策として、旅行の明細や領収書などをきっちり保存しておくことも忘れないで下さい。