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相続によって取得した資産の取得費について

まずは国税庁HPを確認してみましょう。

土地や建物を売った際に、譲渡収入金額から差し引けるものとして、取得費と譲渡費用がありますが、


今回は、取得費を見ていきます。

被相続人が取得した当時の金額と時期を引き継ぐということですね。

さらに、その金額に、相続の際に必要となった、相続登記費用なども取得費に含まれるとあります。


ただし、この取得費を売った金額の5%相当額とするいわゆる概算取得費として、申告する場合は、

相続登記費用などは、取得費に含めることができないとあります。

つまり、5%の中に、このような費用が含まれますと読めます。

実際の申告時にご注意下さい。