海外渡航費の取扱いについて
海外渡航費については、こちらに掲載されています。
法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含みます。以下同じ)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
こちらにあるように、必要なもので、通常と認められるものであれば、損金算入を認めています。
しかし、以降にもありますように、このあたりの損金性については、かなり厳しく税務署は対応してくることが書かれていますし、実際に海外取引(このような渡航費も含めて)などが絡む税務調査などは、とても細かく見てくるなという印象を、最近は特に感じます。
これからは、グローバル化がどんどん進んで、海外とのやり取りも増えてくることは想像に難くありません。
このあたりの処理は、あまり軽く考えずに、きちんとした処理をお願いできればと思います。
書類を残す、税法に則った考え方を記載しておく、などなど
税務調査でそのような証拠をきちんと提示できるかできないかが、とても重要になります。
気を付けて下さい。
法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含みます。以下同じ)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
こちらにあるように、必要なもので、通常と認められるものであれば、損金算入を認めています。
しかし、以降にもありますように、このあたりの損金性については、かなり厳しく税務署は対応してくることが書かれていますし、実際に海外取引(このような渡航費も含めて)などが絡む税務調査などは、とても細かく見てくるなという印象を、最近は特に感じます。
これからは、グローバル化がどんどん進んで、海外とのやり取りも増えてくることは想像に難くありません。
このあたりの処理は、あまり軽く考えずに、きちんとした処理をお願いできればと思います。
書類を残す、税法に則った考え方を記載しておく、などなど
税務調査でそのような証拠をきちんと提示できるかできないかが、とても重要になります。
気を付けて下さい。