税務豆知識>生前相続対策

相続時精算課税制度について

国税庁HPには、こちらに掲載されてます。

以前の豆知識で、暦年贈与を長い時間かけて行って下さいと申し上げましたが、

こちらに掲載されています通り、

一度この相続時精算課税制度を選択しましたら、二度と暦年贈与には戻れませんので、ご注意下さい。

この制度をご提案する場合は、とてもケースが限られています。基本的には暦年贈与を選択して

頂くことを認識して頂ければと思います。


相続時精算課税制度を勧める場合

①相続税が基礎控除以下で、相続が発生しても相続税負担がないと断言できる場合

子息が、自宅を建てる場合や、大きなお金が必要な場合で、親の相続の際には、

相続税が発生しないことが明らかである場合は、我々もこの制度を勧めます。

暦年贈与のメリットを手放しても、そもそも相続税がかからないからです。


②賃貸アパートなど、その相続財産が果実を生んで、ますます相続財産が増えていくような場合

例えば賃貸不動産を持っており、その優良不動産が、毎月家賃を生んでいる場合、その家賃がまた相続財産になりますので、その不動産をこの制度を利用して、生前贈与します。

家屋を持っている人に家賃は帰属しますので、土地までは贈与する必要はありません。家屋を贈与することにより、毎月の家賃の帰属が親から子に移りますので、親の相続財産が増えていきません。このような場合には、この制度を提案しますね。

レアケースかもしれませんが、ご検討下さい