課税事業者として還付を狙う場合は、事前に届出を行う必要があります。
消費税は、届出が税額を大きく左右しますので、とても重要です。
ですが、その届出は、事業年度が始まる前までに提出する必要がありますので、未来の税額を予測して、届出をする必要があります。
唯一の例外は、設立初年度の届出です。この場合は、その事業年度の末日までに届出を行えばよいので、実際にどちらがオトクかで判断してから届出をすることができます。
課税事業者選択届出手続
簡単にしか書いていませんが、消費税の免税事業者が還付を受けるためにあえて課税事業者になる場合です。
翌期に大きな設備投資がある場合などが該当します。
例えば、課税売上に係る消費税額を500万円と予定し、
機械装置5,000万円を取得予定で、機械装置を含めた課税仕入に係る消費税額が800万円を
予定している事業者であった場合、
その課税期間が免税事業者のままであれば、上記消費税については、何もないのですが、
上記事業年度が始まる前日までにこの届出をして、課税事業者になることによって、
500万円ー800万円の300万円の還付申告をすることができます。
もし、上記事業年度が設立年度であれば、その事業年度末日までに提出すれば間に合います。
気を付けて頂きたいのは、この届出を一度すれば、原則として2年間は、免税事業者に戻れません。
高額特定資産を購入した場合は、3年間です。
詳細は、こちら
複数年での損得を考えて、届出を提出する必要がありますので、難しい判断となります。
ご相談下さい。
ですが、その届出は、事業年度が始まる前までに提出する必要がありますので、未来の税額を予測して、届出をする必要があります。
唯一の例外は、設立初年度の届出です。この場合は、その事業年度の末日までに届出を行えばよいので、実際にどちらがオトクかで判断してから届出をすることができます。
課税事業者選択届出手続
簡単にしか書いていませんが、消費税の免税事業者が還付を受けるためにあえて課税事業者になる場合です。
翌期に大きな設備投資がある場合などが該当します。
例えば、課税売上に係る消費税額を500万円と予定し、
機械装置5,000万円を取得予定で、機械装置を含めた課税仕入に係る消費税額が800万円を
予定している事業者であった場合、
その課税期間が免税事業者のままであれば、上記消費税については、何もないのですが、
上記事業年度が始まる前日までにこの届出をして、課税事業者になることによって、
500万円ー800万円の300万円の還付申告をすることができます。
もし、上記事業年度が設立年度であれば、その事業年度末日までに提出すれば間に合います。
気を付けて頂きたいのは、この届出を一度すれば、原則として2年間は、免税事業者に戻れません。
高額特定資産を購入した場合は、3年間です。
詳細は、こちら
複数年での損得を考えて、届出を提出する必要がありますので、難しい判断となります。
ご相談下さい。