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500万×法定相続人までの保険契約に加入をご検討下さい

国税庁HPでも相続税がかからない財産として掲載されています生命保険金ですが、

非課税枠があります。

4 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

例えば、法定相続人が配偶者と子2人であれば、500万×3人=1,500万円までの生命保険金であれば、相続財産を構成しない(非課税)ということになります。

超える部分については、課税されますので、保険加入の際の目安にして頂ければと思います。こちら

さらに、保険加入の際に気を付けて頂きたいのは、被保険者と保険料負担者及び保険金受取人を誰にするかによって、税目が変わってしまいますので、注意が必要です。

こちらが参考になります。

相続税の対象とするためには、被保険者と保険料負担者を同一にして(表の中段A 被相続人です。)保険金受取人をB(原則としてAの法定相続人)としなければなりません。

気を付けて下さい。

この非課税措置はとても有効で、法定相続人3名と仮定すれば、現金で1,500万円持っていたら、相続財産になりますが、上記の形で1,500万円の保険に加入するだけで、全額が非課税となります。

一時払いの終身保険などは、高齢でも加入できるタイプがありますので、是非非課税限度額までの保険加入をご検討下さい。