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簡易課税制度みなし仕入率の見直し

まず簡易課税制度を見てみましょう。
こちらです。

色々と書いていますが、2年前の課税売上高が5千万円以下の事業者は、

「預かった消費税額」から「支払った消費税額」の差額を納税するのではなく、(原則の計算方法)

「預かった消費税額」を、業種に応じて定められている仕入率があるのですが、

「預かった消費税額」にその仕入率を乗じた額を「支払った消費税額」とみなして、

消費税の計算をする簡易的な方法を選択できるというものです。


その適用されるみなし仕入率が軽減税率の導入(令和元年10月)から一部変更になった業種が

あるのですが、

それが1の(注)にあります

令和元年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)から、第三種事業である農業、林業、漁業のうち消費税の軽減税率が適用される飲食品の譲渡を行う事業を第二種事業とし、そのみなし仕入率は80%(現行70%)が適用されます。

の部分ですね。

納税者有利に変更されていますので、是非間違えないように処理して下さい。