扶養控除の対象にする方の所得金額の考え方についてご注意下さい
扶養控除については、こちらで確認してください。
配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にしており、扶養控除の対象とする方の合計所得金額が、38万円以下であること
が必要です。
合計所得金額とは、給与所得であれば、よく出てくると思いますが、103万円までと言われているあれです。
給与収入103万円-給与所得控除65万円=38万円 → 38万円以下なので、扶養控除の対象
ということですね。
この中には確定申告不要制度を選択した配当所得を含める必要はありません。
確定申告不要制度とは、こちらの4(2)にもあるのですが、一定の配当所得については、源泉課税されて
おり、確定申告しなくてもいいですよという制度です。
この不要制度を選択した配当所得については、上の合計所得金額38万円の金額に入れる必要がないと
あります。気を付けて頂ければと思います。
逆に源泉税の還付などを狙って、扶養控除の対象にしていた方が確定申告をして、還付になって
よかったですね となっても、結局納税者側で、扶養控除を外さなければならず、増税になって、
家族トータルで考えれば納税額が増えてしまいましたね、ということにもなりかねないので、
両方を考えて、還付申告をするかどうかを判断して頂ければと思います。
配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にしており、扶養控除の対象とする方の合計所得金額が、38万円以下であること
が必要です。
合計所得金額とは、給与所得であれば、よく出てくると思いますが、103万円までと言われているあれです。
給与収入103万円-給与所得控除65万円=38万円 → 38万円以下なので、扶養控除の対象
ということですね。
この中には確定申告不要制度を選択した配当所得を含める必要はありません。
確定申告不要制度とは、こちらの4(2)にもあるのですが、一定の配当所得については、源泉課税されて
おり、確定申告しなくてもいいですよという制度です。
この不要制度を選択した配当所得については、上の合計所得金額38万円の金額に入れる必要がないと
あります。気を付けて頂ければと思います。
逆に源泉税の還付などを狙って、扶養控除の対象にしていた方が確定申告をして、還付になって
よかったですね となっても、結局納税者側で、扶養控除を外さなければならず、増税になって、
家族トータルで考えれば納税額が増えてしまいましたね、ということにもなりかねないので、
両方を考えて、還付申告をするかどうかを判断して頂ければと思います。