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専従者給与を受ける者を配偶者控除の対象とはできません

青色事業専従者給与等については、こちらにあります。

簡単には、青色申告者の配偶者・親族に支払った給与で、税務署に届出たものについては、必要経費になる

という内容です。


(注)にもありますが、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶

者や扶養親族にはなれません。

とあります。専従者給与が月額3万円の36万円でも、配偶者控除を適用できませんので、

その程度の金額なら、専従者給与とせずに、配偶者控除を適用したほうがトクであると

言えます。ご注意下さい。


法人の役員である配偶者に、役員報酬を支払う場合を考えてみましょう。

上記専従者給与とは違い、報酬年額が103万円までは配偶者本人に所得税も課税されません

し、配偶者控除の対象となりますので、月額85千円程度の役員報酬を支払っても、

配偶者控除38万円が適用されます。

法人化のメリットの一つとして考えられそうですね。