専従者給与を受ける者を配偶者控除の対象とはできません
青色事業専従者給与等については、こちらにあります。
簡単には、青色申告者の配偶者・親族に支払った給与で、税務署に届出たものについては、必要経費になる
という内容です。
(注)にもありますが、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶
者や扶養親族にはなれません。
とあります。専従者給与が月額3万円の36万円でも、配偶者控除を適用できませんので、
その程度の金額なら、専従者給与とせずに、配偶者控除を適用したほうがトクであると
言えます。ご注意下さい。
法人の役員である配偶者に、役員報酬を支払う場合を考えてみましょう。
上記専従者給与とは違い、報酬年額が103万円までは配偶者本人に所得税も課税されません
し、配偶者控除の対象となりますので、月額85千円程度の役員報酬を支払っても、
配偶者控除38万円が適用されます。
法人化のメリットの一つとして考えられそうですね。
簡単には、青色申告者の配偶者・親族に支払った給与で、税務署に届出たものについては、必要経費になる
という内容です。
(注)にもありますが、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶
者や扶養親族にはなれません。
とあります。専従者給与が月額3万円の36万円でも、配偶者控除を適用できませんので、
その程度の金額なら、専従者給与とせずに、配偶者控除を適用したほうがトクであると
言えます。ご注意下さい。
法人の役員である配偶者に、役員報酬を支払う場合を考えてみましょう。
上記専従者給与とは違い、報酬年額が103万円までは配偶者本人に所得税も課税されません
し、配偶者控除の対象となりますので、月額85千円程度の役員報酬を支払っても、
配偶者控除38万円が適用されます。
法人化のメリットの一つとして考えられそうですね。