税務豆知識>会社経営で気をつけたい!

過大役員退職給与の功績倍率法は、定期同額給与のみで判定します。

過大役員給与は、定期同額給与+事前確定届出給与(いわゆる賞与)の支給総額で判定されましたが、

過大役員退職金については、どうでしょうか?


役員に支給した退職給与のうち、役員の業務従事期間、退職の事情、同業他社等の支給状況等に照らして

不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません(法人の経費になりません)。


ここでも「不相当に高額な部分の金額」の具体的な金額がいくらかは、税務調査でも議題に上がる所

ですが、今回は横に置きます。


退職給与を計算する上で、一般的な考え方の功績倍率法ですが、

役員退職給与相当額=類似法人の功績倍率の平均値×最終報酬月額×勤続年数

ここで計算する場合の、最終報酬月額は、定期同額給与だけで考えます。

ひとつ前の豆知識で、

①月額報酬100万で年額1,200万円を支給していた者について、

②月額5万で事前確定届出給与を年1回の1,140万の年額1,200万円の支給に変更します。

このような支給にすると、税法上も認められ、社会保険料も軽減されるので、検討して下さい

と言いましたが、退職金を支給する場合は、デメリットとなります。

例)功績倍率を2倍、勤続年数を30年としますと、

①2倍×100万×30年=6,000万円

②2倍×5万×30年=300万円

となり、②は30年も会社に尽くしても、退職金を300万円しかもらえないことになります。

(300万円を超えると、その超える金額が不相当に高額な部分の金額として損金に算入されません)

すぐに退職金を払うような役員については、社会保険料は削減されるかもしれませんが、

このようなことも起こりえますので、慎重に検討して下さい。