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過大役員給与は総額で判定します

役員給与に関しては、過去に幾度か改正されていますが、

平成29年4月1日以後支給決議分については、こちらで参照できます。

簡単に言って、

1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.業績連動給与

に該当すれば、損金に算入されますが、該当しなければ損金算入(法人の経費)されない

ということが書いています。

ちなみに 中小企業では、3.業績連動給与 は考えません。


さらに、この3つに該当したとしても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

この「不相当に高額な部分の金額」は、税務調査の現場でも、問題になることが多々あります。

今回は、その部分は横に置きまして、

過大役員給与の判定は、定期同額給与や事前確定届出給与の種類ごとに行うのではなく総額で

行うこととされ、次に述べる社会保険料対策に伴う支給形態の変更であっても、税務上においては

問題とされないとのことです。

社会保険料対策とは、

①月額報酬100万で年額1,200万円を支給していた者について、

②月額5万で事前確定届出給与を年1回の1,140万の年額1,200万円の支給に変更します。

①の社会保険料負担は、約277万、②は約113万となり、163万円ほどの社保料が削減

されます。

年額1,200万円の支給が過大役員給与に該当しなければ、①、②どちらの支給形態でも否認されない

ということですね。

社会保険労務士さんがよく提案している内容ですが、このスキームが出た時は、税務上は問題である

ということがよく言われていました。

現在は、税務通信(No3328)でも問題ないようだとの記述もあり、おススメまではしませんが、

考え方としては、「あり」のようです。

ご検討下さい。