青色申告特別控除で気を付けて頂きたいこと
青色申告特別控除をご存知でしょうか?
まずは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
青色申告者に対して、所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという特典です。
とても良い特典だと思いますので、是非青色申告をお願いします。
ここで気を付けなければいけないのは、1(3)でもありますが、
(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、
この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
ですね。
申告期限を超えて提出した場合は、65万円の青色申告特別控除を適用できません。
ご注意下さい。
2月16日から確定申告期間に入りますが、税務署ではその日より前から申告書の受取等
対応して下さいます。早めの対応をお願いします。
まずは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
青色申告者に対して、所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという特典です。
とても良い特典だと思いますので、是非青色申告をお願いします。
ここで気を付けなければいけないのは、1(3)でもありますが、
(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、
この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
ですね。
申告期限を超えて提出した場合は、65万円の青色申告特別控除を適用できません。
ご注意下さい。
2月16日から確定申告期間に入りますが、税務署ではその日より前から申告書の受取等
対応して下さいます。早めの対応をお願いします。