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相続時の減価償却費の取扱い

不動産事業をしている親の相続により、長男がその事業を引き継いだ時の減価償却の取扱いで注意して頂きたいことがあります。

令和2年2月2日に父死亡 の場合


父の準確定申告に係る減価償却費を計上する期間  1/1~2/2までの2カ月間

長男の令和2年分に係る減価償却費を計上する期間 2/2~12/31までの11カ月間


となります。両方を足すと13カ月となり、違和感があるかもしれませんが、そのように処理することになっていますので、ご注意下さい。