更正の請求と還付申告 遡りの時期にご注意下さい
所得税の確定申告の季節がやってまいりましたね。
国税庁のHPには、毎年この時期に特設コーナーを設けて、「より簡単に」申告できるようになっています。是非ご利用下さい。
「更正の請求」をご存知でしょうか?
国税庁HPはこちらです。
簡単に言いますと、間違えて多く払ってしまった所得税を返してくれる制度です。
(更正の請求制度は、所得税以外にもあります)
ここにもありますが、どこまでも遡って返してくれるわけではありません。
法定申告期限(毎年3月15日)から5年以内に提出してください とあります。
今が、令和2年1月であれば、平成26年分以降の所得税の更正の請求ができるということです。
残念ながら平成25年以前分については、更正の請求ができません。
お早めにお問い合わせ下さい。
更正の請求は、確定申告をしていたら手続きできるのですが、年末調整で完結している場合は、確定申告自体をしていませんので、更正の請求手続きはできません。
この場合は、還付の申告を過去に遡って行うという形になります。
しかし、上記HPにもありますように、
確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。
つまり、令和2年1月に還付の申告書を提出しようとすれば、平成27年分以降の申告書しか提出できません。
平成26年以前分については、還付申告ができないということです。
時期によっては、更正の請求よりも還付できる期間が短くなります。
早めの対応をお願いします。
国税庁のHPには、毎年この時期に特設コーナーを設けて、「より簡単に」申告できるようになっています。是非ご利用下さい。
「更正の請求」をご存知でしょうか?
国税庁HPはこちらです。
簡単に言いますと、間違えて多く払ってしまった所得税を返してくれる制度です。
(更正の請求制度は、所得税以外にもあります)
ここにもありますが、どこまでも遡って返してくれるわけではありません。
法定申告期限(毎年3月15日)から5年以内に提出してください とあります。
今が、令和2年1月であれば、平成26年分以降の所得税の更正の請求ができるということです。
残念ながら平成25年以前分については、更正の請求ができません。
お早めにお問い合わせ下さい。
更正の請求は、確定申告をしていたら手続きできるのですが、年末調整で完結している場合は、確定申告自体をしていませんので、更正の請求手続きはできません。
この場合は、還付の申告を過去に遡って行うという形になります。
しかし、上記HPにもありますように、
確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。
つまり、令和2年1月に還付の申告書を提出しようとすれば、平成27年分以降の申告書しか提出できません。
平成26年以前分については、還付申告ができないということです。
時期によっては、更正の請求よりも還付できる期間が短くなります。
早めの対応をお願いします。