医療費控除について
そろそろ確定申告が始まりますが、皆さん準備は進んでいますでしょうか?
今回は、医療費控除についてみていきたいと思います。
まずは、国税庁のタックスアンサーをご確認下さい。
その中で、特に間違えやすい部分を挙げますと、
1.納税者本人だけの医療費でなく、家族全員の分を合計して医療費とできます。
細かく見ますと、
「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
とあります。生計が別の親族等では対象になりませんが、
〇納税者がその医療費を負担していれば、家族全員の医療費をまとめて控除の対象とできます。
〇生計が一であれば、例えば遠方で学生をしている子息などの医療費も当然含まれます。
医療費は、家族の中で、複数人の納税者がいる場合、まとめて計上したほうが有利になりやすいので、
納税者一人にまとめて計上することをお考え下さい。
2.3(1)(注)にありますが、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
とあります。文章だけでは分かりにくいので、実際の金額で見てみましょう。
医療費の全額30万円
うち、手術代・入院費10万円
上の手術等に係る保険金等で支給を受けた金額15万円
この場合、30万円ー15万円=15万円と考える方が大変多いのですが、
上記(注)書き通りに処理しますと、
10万円ー15万円=△5万円だが、この5万円については、その他の医療費からは差し引かない
30万円ー10万円=20万円
となります。ここから3(2)の10万円を差し引いて計算します。
本当によく勘違いされていますので、お気を付けください。
今回は、医療費控除についてみていきたいと思います。
まずは、国税庁のタックスアンサーをご確認下さい。
その中で、特に間違えやすい部分を挙げますと、
1.納税者本人だけの医療費でなく、家族全員の分を合計して医療費とできます。
細かく見ますと、
「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
とあります。生計が別の親族等では対象になりませんが、
〇納税者がその医療費を負担していれば、家族全員の医療費をまとめて控除の対象とできます。
〇生計が一であれば、例えば遠方で学生をしている子息などの医療費も当然含まれます。
医療費は、家族の中で、複数人の納税者がいる場合、まとめて計上したほうが有利になりやすいので、
納税者一人にまとめて計上することをお考え下さい。
2.3(1)(注)にありますが、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
とあります。文章だけでは分かりにくいので、実際の金額で見てみましょう。
医療費の全額30万円
うち、手術代・入院費10万円
上の手術等に係る保険金等で支給を受けた金額15万円
この場合、30万円ー15万円=15万円と考える方が大変多いのですが、
上記(注)書き通りに処理しますと、
10万円ー15万円=△5万円だが、この5万円については、その他の医療費からは差し引かない
30万円ー10万円=20万円
となります。ここから3(2)の10万円を差し引いて計算します。
本当によく勘違いされていますので、お気を付けください。