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裁判員等に支給される旅費・日当・宿泊料

裁判員等に支給される旅費・日当・宿泊料に対する税務上の取り扱い

裁判員等に支給される旅費・日当・宿泊料に対する取り扱い

平成21年5月21日より裁判員制度が実施されます。
当該法律により裁判所から呼び出しを受けた裁判員候補者等が、裁判員選任手続きの期日に出頭した場合や選任された裁判員等が裁判の日に出頭する場合には、旅費・日当及び宿泊料(以下「旅費等」)が口座振込みにより支給されます。

裁判員などに支給される旅費等に関する所得税法上の取扱いを国税庁はこのほど、最高裁判所からの照会に答える形で明らかにしました。

① 裁判員等に対して支給される旅費等は、その合計額を雑所得の総収入金額に算入する。
② 実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。

裁判員などに支給される旅費などは、労務提供の対価として使用者から受ける給付とはいえないから給与所得には該当しない。また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しないと判断。その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入するとし、実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することになります