決算前節税・黒字化対策(A対策)とは?
決算月3か月前から毎月節税対策(黒字化対策)をさせて頂きます
なぜA対策が必要なのでしょうか?
税理士事務所にも色々ありまして、決算月を経過して申告納税期限(決算月の2カ月後)のぎりぎりになって
「税額はこちらです。この納付書で納税下さい」
というような状況のところもかなり少なくなってはいるでしょうがまだまだあるようです。
資金繰りもありますし、できることなら納税額は少しでも減らしたいと考えるのが一般的ではないでしょうか?
上記のような税理士事務所はおそらく節税というものを全く考えていないのではないかと思います。
このようなことがないよう当事務所では、
決算月の3カ月前(3月決算法人なら1月)から毎月A対策をしています。
つまり4月から12月までの月次決算の数字と1月から3月までの予算の数字を合計しまして、1月に予測の税引前当期純利益を出します。
その数字から繰越欠損などがあれば控除して、交際費の加算なども加味して法人税等及び消費税の予測を行います。
この予測を1月、2月、3月と毎月行うことによって、3月の決算月には実際の税額とほぼ同じの数字を予測することができるのです。
予測するだけでなく、その予測税額が多いなと感じられる場合は、積極的に節税取引(節税商品)をご案内させて頂きます。
会社にとって重要なことはそれぞれ違いますので、選択する節税もそれぞれ違います。
たくさんの節税内容をご案内するなかから関与先様にどれにするか選んで頂いています。
1月の時点で赤字であれば、対金融機関対策としまして、少しでもいい決算書になるよう黒字化対策を行っています。
税理士事務所にも色々ありまして、決算月を経過して申告納税期限(決算月の2カ月後)のぎりぎりになって
「税額はこちらです。この納付書で納税下さい」
というような状況のところもかなり少なくなってはいるでしょうがまだまだあるようです。
資金繰りもありますし、できることなら納税額は少しでも減らしたいと考えるのが一般的ではないでしょうか?
上記のような税理士事務所はおそらく節税というものを全く考えていないのではないかと思います。
このようなことがないよう当事務所では、
決算月の3カ月前(3月決算法人なら1月)から毎月A対策をしています。
つまり4月から12月までの月次決算の数字と1月から3月までの予算の数字を合計しまして、1月に予測の税引前当期純利益を出します。
その数字から繰越欠損などがあれば控除して、交際費の加算なども加味して法人税等及び消費税の予測を行います。
この予測を1月、2月、3月と毎月行うことによって、3月の決算月には実際の税額とほぼ同じの数字を予測することができるのです。
予測するだけでなく、その予測税額が多いなと感じられる場合は、積極的に節税取引(節税商品)をご案内させて頂きます。
会社にとって重要なことはそれぞれ違いますので、選択する節税もそれぞれ違います。
たくさんの節税内容をご案内するなかから関与先様にどれにするか選んで頂いています。
1月の時点で赤字であれば、対金融機関対策としまして、少しでもいい決算書になるよう黒字化対策を行っています。