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| ◆ 税務調査Q&A Vo2 |
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前回お話ししました税務調査に関する内容(「売上」科目)の対策等について述べてみたいと思います。
Q1 売上について否認を受けないための対策はありますか?
A1 税務署の調査に対する事前準備として売上の繰延べや売上計上漏れ等がないかを以下のような点から検討することは可能です。
(1) 物の流れからの検討
御社で提供する物やサービスの流れから実際に計上すべき日に適正に売上が計上されているかを再度確認することが必要となります。
また、調査の際にモノの発注から納品、代金決済までの流れを税務署の調査担当者に説明できるようにしておくことも重要です。
(2) 翌期に計上している売上からの検討
翌期に計上している売上について、納品書や物の動きを再度確認し、当期の売上として計上すべきものはないかを確認します。
(3) 金額が未確定のものも売上に計上されているかの確認
出荷基準を採用している場合、出荷済みではあるが金額未確定のものについても売上を見込みで計上する必要があります。
(4) 売掛金残高の確認
売上計上が漏れており入金だけ記帳されているような場合もあり、売掛金残高からの確認は重要です。
(5) 現金管理の徹底の必要性
特に現金商売の場合は、現金の入出金管理が徹底さされているかが最大のポイントとなります。
Q2 売上について税務調査で指摘された例としてはどのようなものがありますか。
A2 指摘事項については、以下の様な項目があります。
(1) 納品書の控え及び領収書控えから
翌期の納品書控えを検討したところ、納品日が当期のものが発見されたり、会社が保管している領収書控えと帳簿の売上勘定を突合したところ売上除外が判明した。
(2) 売掛金残高から
御社の売掛金残高と取引先の買掛金残高を照合した結果、残高が不一致であることが判明した。 (3) 資料の突合から
税務署の調査担当者が持参した資料と帳簿の売上を突合したところ、売上除外が判明した。
(4) 個人名義の預金の入金状況から
代表者の個人名義の預金の入金状況を確認したところ売上除外代金が入金されていた。
(5) 代表者の借入金から
実際は売上であるにもかかわらず、代表者借入金として処理していた。
(6) 現金監査の実施から
現金商売について、現金監査を実施したところ、実際の現金有高のほうが金銭出納帳有高より多く現金売上の除外が判明した。
内田
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