西川康彦税理士事務所


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所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧下さい。  
2009年04月13日

             所内研修議事録

日時:平成21年4月8日
時間:15:00~17:00
場所:西川康彦税理士事務所内
記録:広重順子

1.中小企業退職金共済制度について
 
 この度、㈱TKCで中小企業退職金共済制度を取り扱うこととなり、中退共の概要に
ついて橋本が講師となり説明がなされた。

(1)中小企業退職金共済制度(中退共制度)のあらまし
  
 この制度は、「中小企業退職金共済法(以下、中退法という)」に基づく制度で、独立行政法人 勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下、機構・中退共という)が運営している(平成20年12月末現在、加入企業38万事業所、同従業員数299万人)。また、この制度の目的は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、事業主の相互扶助と国の援助によって、従業員の退職金制度を確立し、中小企業従業員の福祉の増進と雇用の安定、中小企業の振興と発展に寄与することとされている。

(2)制度の特色

① 申込事務の特長
・制度加入時に申込金は不要。
・制度加入時に従業員別に掛金を設定できる。
② 掛金の一部を国が助成
・中退共制度の新規加入企業及び掛金月額を増額する既加入企業に対し、掛金の一部を国が助成する。
③ 税法上の特典
・掛金は、税法上全額を損金(法人)または必要経費(個人)とすることが可能。
④ 掛金は12か月分を限度として、一括納付(前納)可能
・前納掛金についても、損金または必要経費とすることが可能です(掛金の前納は、契約成立後に可能)。
⑤ 加入前の勤務期間についても掛金納付が可能(遡及性)で、転職時の引継ぎも可能(ポータビリティー)
・新規加入企業に限り、10年まで遡って従業員の過去の勤務期間についても掛金を納付できる通算制度がある。
・転職した従業員の場合、前の企業で既に積み立てられた掛金を引継ぐことも可能。(ポータビリティーがある)。
⑥ 退職金は一時金払い(退職所得扱い)、分割払い(公的年金等の雑所得扱い)
・従業員は退職時に60歳以上であれば、一時金払い(一括払い)、全額分割払いまたは一部分割払い(併用払い)を選択することができる。退職金は、退職した従業員に直接支払われる。
⑦ パートタイマーも加入可能
・パートタイマー(短時間労働者)の方も、一般の従業員より低い特例掛金月額で加入できる。
⑧ 退職金の管理が簡単で確実な支払原資の確保
・機構・中退共から事業主へ年1回、従業員ごとの納付状況や退職金試算額が通知されるので管理が簡単。
・退職金の原資が外部保管となるので確実に支払資金が確保される。
⑨ 適格退職年金制度(適年制度)からの移行先
・平成24年3月31日までに、他の制度に移行が必要な適年制度の移行先となっている。

(3)加入できる企業
 
 ① 個人企業または法人企業で常用従業員数または資本金・出資金のいずれかが該当する企業(個人企業の場合は、常用従業員数による)
    一般業種(製造・建設業等)
      常用従業員数…300人以下 または 資本金・出資金・・・3億円以下
    卸売業
      常用従業員数…100人以下 または 資本金・出資金・・・1億円以下
    サービス業
      常用従業員数…100人以下 または 資本金・出資金・・・5千万円以下
    小売業
      常用従業員数… 50人以下 または 資本金・出資金・・・5千万円以下
  ② 営利企業および非営利企業(例:医療法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO等)
  ③ 日本国内で事業を営む外国法人

   注)「常用従業員」には、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、雇用期間の定めのない者、雇用期間が2ヶ月を超えて雇用される者を含む。ただし、事業主・家族従業員および法人の役員は含まれない。

(4)加入できない企業

① 中小企業者でない企業
② 同居する親族のみで経営している(親族以外の従業員がいない)個人企業

(5)加入対象従業員(被共済者)

① 従業員は原則として全員加入
・従業員とは、事業主との間に雇用関係があり、かつ賃金の支払いを受けている者をいう。
② 個人企業の配偶者以外の家族従業員で、他に従業員を雇用していて、その就労の実態が他の従業員と同様であるなど事業主との間に雇用関係があれば加入できる。
③ 法人企業の使用人兼務役員

(6)加入させなくてもよい従業員

① 期間を定めて雇用される従業員
② 季節的業務に雇用される従業員
③ 試用期間中の従業員
④ 短時間労働者
⑤ 休職期間中の者およびこれに準ずる従業員
⑥ 定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員

(7)加入できない従業員

① 個人企業の事業主およびその配偶者、他の従業員と就労の実態が異なる家族従業員
② 法人企業の選任役員(使用人兼務役員以外の役員)
③ 現に中退共制度に加入している従業員
④ 現に特定業種退職金共済制度に加入している従業員
⑤ 現に社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員
⑥ 加入することに反対の意思を表明した従業員(ただし、後日新たに加入希望の申し出があった場合は、追加加入できます)

(8)掛金月額の選択

① 掛金月額は、5千円から3万円まで16種類から従業員ごとに選択できる。
*5,000円~10,000円までは、1,000円刻み/12,000円~30,000円までは2,000円刻み
② 短時間労働者については、上記①の掛金月額の他に、特例掛金月額も選択できる。
    この場合には、加入申込の際に、短時間労働者であることの証明書が必要。
     特例掛金月額・・・2,000円/3000円/4000円

(9)掛金月額の助成

  掛金助成制度には、新規加入助成と既加入者のための月額変更(掛金増額)助成の2つの制度がある。掛金助成は、返戻方式ではなく免除方式で行われる。

① 新規加入助成
    ・中退共制度に初めて加入した事業主に対して、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を従業員ごとに加入後4ヶ月目から1年間、国が助成する。
    ・短時間労働者の特例掛金月額には、次の金額が助成される。
      特例掛金月額 2,000円・・・助成額 1,300円
      特例掛金月額 3,000円・・・助成額 1,900円
      特例掛金月額 4,000円・・・助成額 2,500円
    ・助成期間中に従業員を追加加入させた場合、その時点の残余の助成期間についてのみ、追加従業員についても同様に助成の対象になる。
② 月額変更(掛金増額)助成
・月額18,000円以下の掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を増額した月から1年間、国が助成する。ただし、過去に20,000円以上の掛金月額を納付したことがある場合は、助成の対象にならない。
・月額変更助成期間中に再度、掛金月額を増額する場合には、前の増額による助成は中止され、新しい月額変更助成期間(1年)が始まる。

(10)掛金の納付方法

① 毎月の掛金(加入従業員の掛金の総額)は、事業主が加入時に指定した金融機関の預金口座から、毎月18日(当日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に振替えられる。
② 掛金の納付方法には、「当月振替」と「翌月振替」の2つの方法があり、加入時に選択する。
③ 掛金の初回振替について
    ・申込月の翌月となるが、事務処理上の都合で翌々月以降となることがある。
例)当月振替
イ.初回の掛金請求が申込月の翌月のときは、申込月分と翌月分の2か月分振替
ロ.初回の掛金請求が申込月の翌々月のときは、申込月分と翌月分と翌々月分の3か月分振替
例)翌月振替
イ.初回の掛金請求が申込月の翌月のときは、申込月分の掛金を翌月に振替
ロ.初回の掛金請求が申込月の翌々月のときは、申込月分の掛金と翌月分の掛金を翌々月に2月分振替
④ 掛金は、従業員ごとの「契約成立日」の属する月分から「退職日」の属する月分までを納付する。

(11)掛金の前納と変更
 
  掛金は前納および掛金月額の変更をすることができる。
① 掛金の前納
 ・初回の掛金振替後の掛金については、12か月分を限度にまとめて前納することが可能。
② 掛金月額の変更
 ・掛金が前納されている場合以外は、将来に向けていつでも変更可能。

(12)過去勤務期間の通算と掛金の納付方法
 
  中退共制度に初めて加入する企業において、既に1年以上勤務している従業員全員に
ついて、加入前の勤務期間分についても掛金を納付することができる通算制度がある。
① 過去勤務期間の通算の申し出は、中退共制度に企業が初めて加入するときのみ
可能で、従業員の追加加入時には利用できない。
② 対象となる従業員は、被共済者となる(加入する)従業員(既に1年以上勤務している者)全員となる。
    特定の従業員についてのみ過去勤務期間を通算することはできない。
③ 通算できる過去勤務期間は、加入申込を行う従業員を雇い入れた日から中退共制度の「契約成立日」の前日までの継続して雇用された期間(休職期間等は除く)で1年単位(端数月切捨て)10年を限度とする。
④ 過去勤務通算月額は、新規契約申込時の「掛金月額」と同額以下で、掛金月額の中から従業員ごとに選択できる。
    短時間労働者(パートタイマー)に限り、特例掛金月額も選択できる。
    なお、契約成立後「過去勤務通算月額」は変更することはできない。

(13)掛金が未納になった場合の取り扱い

① 振替日に預金残高不足のために掛金が預金口座から引き落とせなかった場合(振替不能)は、その月分の掛金を翌月以降の掛金に順次加算して請求される。
② 預金残高不足が3ヶ月連続すると、口座振替による掛金の請求を停止し、その旨のお知らせハガキが機構・中退共から事業主宛に送付される
③ 「掛金等の振替請求のお知らせ」ハガキは、掛金月額の変更、掛金の未納等により、前月と今月の請求内容が相違する場合のみ発行される。
④ 「掛金等の振替結果のお知らせ」ハガキは、年4回発行される。

(14)掛金の税法上の取り扱い

① 掛金は、税法上全額を損金(法人)または必要経費(個人)とすることが可能。
    また、従業員の給与所得にもならない。
② 他の退職金制度と併用している場合でも、中退共制度の掛金等はそのまま損金または必要経費にすることができる。

以上、一同これを確認した。


2.関与先評価について

 関与先評価の項目について、他に何か案がないか一同に諮ったところ、「巡回監査がで
きているか?」を追加するになった。評価の点数は、翌月10日までに監査を終了すれ
ば5点、15日までなら4点、20日までなら3点、25日までなら2点、末日までな
ら1点、翌々月になれば0点になる事を一同了承した。


3.初回面談時チェック項目の確認

  西川より、初回面談時チェック項目を作成した旨の報告があり、その内容について
  一同確認した。保管場所については、DocuWorksの管理ツール→契約関係→事務所方針書の中にある。

  今後、新規関与先には担当者と2人でお伺いし、西川がヒアリングし担当者が初期指導チェックリストに記入するような体制にしていくことの話がなされ、一同これを了承した。


4.3月分BSC(アクションプラン)の実践報告

  今回は時間がなかった為、財務の視点のみの発表が各担当者よりなされた。
  周辺業務の分野の広告は、ホームページによる告知など簡易ではあるが実施されている。



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