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所内研修議事録
日時:平成21年3月30日 時間:15:00~17:00 場所:西川康彦税理士事務所内 記録:橋 本 広 明
1.関与先評価制度の概要について
(1)今後の監査業務運営の一環として、関与先評価制度の導入について所長の西川から基本案の話があり、所員一同これを了承した。 (2)例えば、「1年基準で、流動固定科目が分かれているか?」について、点数評価と点数UP方法を記入・一覧して、関与先の現状と今後に資する情報の提供ができるようにするためである。
2.DVD「行政書士講座:C・D官公署書類判読の実務(前編・後編)」の視聴について
(1)講座内容Cについて ①土地の登記簿謄本の見方―表題部・甲区・乙区の3構成 表題部:所在、地番、地目、地積など外から見て分かる情報が記載;土地家屋調査士 甲区:所有権の情報が記載;司法書士 乙区:所有権を制限する情報が記載(抵当権・差押えなど);司法書士 ②建物の登記簿本の見方―表題部・甲区・乙区の3構成 表題部:所在、家屋番号、種類、構造など外から見て分かる情報が記載;同上 甲区:土地と同じ 乙区:土地と同じ ③マンションの登記簿謄本の見方―表題部・甲区・乙区の3構成 ・1棟の建物全体と各戸に分かれて(区分所有)、それぞれ謄本あり。 ・各戸は、建物と土地を分離して売ることができない(区分所有法)。また、土地持分は敷地権割合による。 ④要約書と証明書の違い ・要約書は、現在の状況のみ把握できる。日付けがないので、別途要記入。郵送で取れない。 ・全部事項証明書は、登記官の認証印あり、郵送で取れる。 ⑤共同担保目録 担保物件の全部がわかるので、被相続人の相続財産の把握などに有効。
(2)講座内容Dについて ①会社の登記簿謄本の見方 1)商号・本店(会社住所)・役員に関する事項・株式発行数・(事業)目的 2)事業目的は、「許認可」で重要。必ず役所へ確認TEL。 3)事業目的の追加は、司法書士へ 4)役員欄は、建設業の許可で利用(実務経験代わり)。代表取締役の住所あり。 ②代表者事項証明書 委任状は、会社の場合、代表者から。その確認に使える。 ③固定資産評価証明書 1)家屋・土地の価値(課税標準額)分かる。 2)公証人手数料・登録免許税の算定に使う。 3)固定資産課税台帳は、名寄帳である。あくまで固定資産税の課税用。 ④固定資産公課証明書 ⑤戸籍(附票);住所変遷は住民票では分からない、附票で。 ⑥不在住証明書、不登録及び不在籍の証明、除籍の焼失明細書などが行政書類にある。 ⑦印鑑登録証明書・サイン証明書(外国籍の人) ・⑥、⑦は相続時遺産分割などに必要
3.次回所内研修内容の確認について
次回の研修内容を下記のとおり確認した。 ・関与先評価のアイテム洗い出し各人発表。 ・BSC3月度の担当分の各人報告。 ・中退共の概要発表。 ・時間あれば、CD静聴。
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