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平成21年度税制改正のあらましについて  

平成21年度税制改正の大綱が、昨年12月12日に自民・公明の与党より、これを踏まえて12月19日に財務省より発表されました。今年度の改正案は、景気回復を念頭に置いた減税措置に重きを置いた内容となっています。主な改正予定事項をまとめてみました。

(1)中小企業関係税制

① 法人税の軽減税率の引下げ

現行の制度においては、中小法人等について、所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率は、22%と軽減税率が適用されています。それが、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度については、さらに18%に引き下げられることになります。つまり、1年決算法人であれば、一般的に平成20年4月2日以降開始した事業年度から適用されるため、すぐに恩恵を受ける法人も多いのではないでしょうか。



② 欠損金の繰戻し還付制度の適用が可能に

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度(以下、「繰戻し還付制度」)の適用ができることになります。つまり、一般的には平成20年2月2日以降開始した事業年度から適用されることとなります。

繰戻し還付制度とは、前期が黒字で当期が赤字となった場合に、前期に納めた法人税の一部の還付を受けられるというものです。

現行では、平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金については、解散等の特殊な場合を除き、この制度は適用できないことになっています。

具体的に数字を入れて説明致します。

前期の所得が600万円で132万円の法人税を納税したとしましょう。

当期が500万円の欠損金だった場合に繰戻還付される法人税は次のように計算されます。

132万円×500万円÷600万円=110万円


(2)住宅・土地税制

① 土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設

法人又は個人が、平成21年及び平成22年中に取得をした国内にある土地等を、所有期間が5年を超えた後に譲渡した場合には、譲渡益から1,000万円が控除されるという制度が新たに創設されます。

② 平成21年及び平成22年中の土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設

法人又は個人事業者が、平成21年及び平成22年中に国内にある土地等を取得し、その取得をした事業年度後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、譲渡益の80%(平成22年中取得の場合は60%)相当額を限度として、取得土地について圧縮されます。あくまで課税の繰り延べがされるだけで、免除ではありませんので注意が必要です。

なお、土地等の取得をした事業年度の確定申告期限までに、一定の届出の提出が要件とされています。

③ 特定事業用資産の買換えの特例期限の延長

適用期限が平成20年12月31日までとされていた、特定の事業用資産の買換えをした場合の課税の繰り延べの特例が、平成23年12月31日までに延長されます。


(3)その他の主な改正

①  法人税関係

(イ)中小企業等基盤強化税制
適用期限を2年(H23.3.31まで)延長

② 住宅・土地税制 所得税

(イ)住宅ローン控除

H21~H25までの間に居住の用に供した場合、10年間で最高500万円~200万円(認定長期優良住宅に該当するものは、最高600万円~300万円)が所得税から控除される。控除可能額が所得税を超える場合は、年間最高9.75万円まで住民税から控除される。

(ロ)長期優良住宅新築等の場合の特別控除の創設

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日からH23.12.31までの間に、認定長期優良住宅を新築等し、居住の用に供した場合、一般的な住宅よりも割高になった建築費用(1,000万円を限度)の10%相当額が所得税額から控除される。(上記の住宅ローン控除との併用は不可)

(ハ)住宅の改修工事をした場合の特別控除の創設

一定の省エネまたは、バリアフリー改修工事を行い、H21.4~H22.12までの間に居住の用に供した場合、工事費用の額等(200万円(太陽光発電装置を設置する場合は300万円)を限度)の10%相当額が所得税額から控除される。

③ 住宅・土地税制 法人税

(イ)土地重課制度

適用停止措置の期限を5年(H25.12.31まで)延長


尚、上記は決定事項ではございませんので、ご参考までにお願い致します。


内田




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