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生活支援定額給付金、裁判員等に支給される旅費・日当・宿泊料  

生活支援定額給付金および裁判員等に支給される旅費・日当・宿泊料に対する税務上の取り扱い

1.生活支援定額は一時所得に、年末調整に関係せず
 
麻生総理が、景気対策として給付金を交付すると発表されました。
家族4人あたり平均60,000円位になるそうですが、本当に効果はあるのでしょうか?
新聞報道等では様々な観測が言われていますが、現時点では給付金は現金支給かどうか、対象者・給付時期・給付方法などはまだ決まっていません。
では、この給付金の支給が決定し、支給を受けるであろう私たちは税務上どのような取り扱いをすれば良いのでしょうか?
この給付金は「一時所得」として課税対象となりますが、「一時所得」には50万円の特別控除枠があるので、偶発的に多額の一時所得が発生するケースでない限り、基本的には平成11年に実施された地域振興券と同様に、課税関係が生じにくいと考えられます。

しかし給付金対象は先の地域振興券より広く課税対象であることにも変わりないため、平成21年度税制改正大綱には「所得税を課さないこととする」「個人住民税を課さないこととする」と明記することになった。所得税については、租税特別措置法に設ける規定で、個人住民税では地方税法の特例を定める附則の規定で、それぞれ非課税とすることを改正法案で盛り込むことになると考えられます。
 なお、定額給付金を実施するための「平成20年度補正予算案」は、通常国会招集日の1月5日に国会へ提出、13日に衆院を通過し参議院へ送られている。

2.裁判員等に支給される旅費・日当・宿泊料に対する取り扱い

平成21年5月21日より裁判員制度が実施されます。
当該法律により裁判所から呼び出しを受けた裁判員候補者等が、裁判員選任手続きの期日に出頭した場合や選任された裁判員等が裁判の日に出頭する場合には、旅費・日当及び宿泊料(以下「旅費等」)が口座振込みにより支給されます。

裁判員などに支給される旅費等に関する所得税法上の取扱いを国税庁はこのほど、最高裁判所からの照会に答える形で明らかにしました。

① 裁判員等に対して支給される旅費等は、その合計額を雑所得の総収入金額に算入する。
② 実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。

裁判員などに支給される旅費などは、労務提供の対価として使用者から受ける給付とはいえないから給与所得には該当しない。また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しないと判断。その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入するとし、実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することになります。



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