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貸倒損失の計上時期

 取引先に対する売掛金・貸付金等が回収できない場合、貸倒損失として費用に計上することができます。
 ただし、貸倒損失として計上できる時期は、法律で定められており、費用に計上する時期が違う場合には、税務調査で否認されます。

 貸倒損失が認められるのは、次の3つのケースが想定されます。

【税務】

(1) 実質的に債権が消滅した場合 ⇒ その事実が発生した時点
 ① 会社更生法等の法律上の手続きにより債権が切り捨てられた場合
 ② 債権者集会の協議決定等で債権が切り捨てられた場合(私的整理)
 ③ 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済不能のため債務者に対して債権放棄の通知を出した場合

(2) 全額回収不能と認められる場合 ⇒ 回収出来ないことが明らかとなった時点
 債務者の資産状況・支払能力等からみてその“全額”が回収できないことが明らかな場合
 ※ 実務上は、全額回収不能を立証することは難しいのが現状です。

(3) 最終取引から1年以上弁済がない場合等(売掛金の特例) ⇒ 1年経過時点最終取引から1年以上経過した場合又は取立費用の方が売掛金より多い場合

 税務調査で問題となるのが、取引先が倒産し、夜逃げ等の状態になってしまった場合に貸倒損失で計上している場合です。
会社更生法などにより法的整理を行い、債権カットされれば上記(1)に基づいて貸倒損失を計上できますが、夜逃げ等の状態では、貸倒損失の計上はできません。
この場合、貸倒損失に計上するには、決算までに債権放棄の通知を出すか或いは取引停止後1年経過するのをまってから貸倒損失に計上するかのどちらかを選択することになります。

 税務調査では「貸倒損失」は重要チェック事項ですので、損失の計上時期に注意しなければなりません。