西川康彦税理士事務所


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法人成りのメリットとデメリットについて  
法人成りを検討されている個人事業者の皆様ぜひご参考になさって下さい。

【メリット】
法人成りにより受けられるメリットにはおおよそ次のようなものがあります。

1.税金対策

(1)個人の事業主は法人の設立により会社から役員報酬を受けることになり、給与が会社の経費となるほか、個人としては、給与所得を計算する際「給与所得控除」ができるため、所得税・住民税・個人事業税の負担が軽くなります。(個人事業税は、個人事業を廃止してしまえば納付義務はなくなります。)

※役員報酬の一部損金不算入
新会社法により、法人設立が容易になったことから平成18年度税制改正で一人会社に対する節税防止規定が設けられています。

概要:株式の90%以上を所有している主宰役員に支払われる役員報酬のうち、その給与に対する給与所得控除額に相当する金額について損金算入を認めないというものです。

事業年度末において「同族関係者が90%以上の株式を所有」し、「常勤役員の過半数が同族関係者」の場合に、その業務を主宰する役員(通常は代表者)の報酬のうち「給与所得控除額」相当額が損金にできないという規定です。

適用除外規定としては、主宰役員の報酬と法人所得の合計額の直前3年間の平均額が①1,600万円以下の場合または②1,600万円超3,000万円以下の場合で主宰役員報酬が主宰役員報酬と法人所得の合計額の50%以下の場合はこの規定は適用されないことになっています。(平成19年3月31日までに開始する各事業年度については基準所得金額が年800万円となります。)

(2)個人に対する所得税は事業所得が多くなればなるほど税率があがる累進課税であるのに対し、法人は比例税率なので、所得が多くなるほど法人化した方が有利になります。

(3)家族に支払う給与を経費に計上できる。また、個人事業の場合、専従者給与として支払うと扶養にはできないが年間103万円以下の家族なら扶養控除もできます。(住民税・社会保険については要注意です。)

(4)青色申告事業年度に生じた欠損金ならば7年間の繰越控除が認められます。(個人事業主は3年間です。)

(5)資本金1,000万円未満の会社は、設立後2年間は消費税の納税が免除されます。

(6)役員退職金は適正額であれば損金になります。

(7)法人契約の生命保険料は要件さえクリアすれば一定金額が損金にできますが、個人の場合は生命保険料控除しか受けられません。

2.株式譲渡により事業承継が容易になります。(相続税対策にもなります。)

3.取引先、金融機関の信用が得られやすくなります。

【デメリット】
法人成りにより受けることとなるデメリットにはおおよそ次のようなものがあります。

(1)設立に際し設立登記費用等が必要です。また、新会社法により自由度が増しましたが資本金が必要です。(但し資本金は1円でも設立できます。)
①信用力を得るためには一般的にはそれなりの資本金が必要です。技術力がある、人脈があるなどよほどの優位性があれば別ですが・・・。
②新会社法施行により自分で手続きをすれば、24~25万円程度には抑えられますが設立登記費用が必要となります。(専門家への依頼であれば30万円~40万円程度でしょうか?)

(2)経理・管理運営業務に伴う負担が増大します。
①通常は月次決算をするなど個人事業に比しより厳密な会計処理が求められます。
②重要な意思決定には、株主総会・取締役会等の決議が必要で、決議内容を議事録にして残す必要があります。
③決算内容(赤字の場合でも)にかかわらず、法人県民税・法人住民税の納税義務があります。(年間7~8万。)
④役員改選時など登記事項の変更の際に登記手続・登記費用が必要です。
⑤交際費の取り扱いの相違があります。(法人の場合には、一定のものは損金不算入となります。)

(留意点)

(1)社会保険への加入が強制されるため、社会保険手続・社会保険料の負担が発生します。但し、保険料の算定方法などの相違により国民健康保険に比べて健康保険料が安くなるケースもある上、厚生年金が受け取れるようになる?ので一概にマイナスとは言い切れませんが・・・。また、従業員の雇用にも社会保険加入は重要な要素となるでしょう。

(2)法人成りの判断に際しては、個人と法人でのトータルな税負担・法人成りによる信用力の獲得等を総合的に判断してすべきでしょう。

(3)個人資産を会社が引き継ぐ場合、適正な価格で譲渡しないと税務上問題となります。また、不動産を引き継ぐ場合には、社長個人に譲渡所得課税もあるので不動産は当初は賃貸にするのが一般的です。但し、株式公開を目指す企業の場合、遅かれ早かれ解消が求められるため、タイミングを見計らっての譲渡を検討すべきです。


以上、簡単ですが法人成りのメリット・デメリットを記載しておきました。
法人成り検討の一助として活用頂ければ幸いです。


内田



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