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リース契約について  
消費税を特に気をつけて下さい。

 少し前になりますが、いわゆるリース契約にかかる取引が改正されました。「所有権移転外ファイナンス・リース」が売買処理によることとされました。ただし法人税法上は、借り手が賃借料として経理した場合、その金額は償却費として損金経理をした金額に含まれるとされていますので、原則として賃貸借処理をしたとしても、申告調整は不要となります。会計指針は賃貸借処理を行った場合は、未経過リース料を注記することを求めています。企業が賃貸借処理を選択したとすれば改正前と後で原則的には内容に変更がないということになります。


 改正前と後の一番大きな変更点は消費税法です。改正前は、毎月のリース料支払い時に課税仕入れを認識していました。改正後は、売買処理によらず賃貸借処理を選択している場合でも消費税の仕入税額控除の時期については、引渡し時点で一括処理することが通達上確認されました(改正消費税基本通達11-3-2)。となれば、平成20年4月1日以後リース契約については、消費税の処理について気をつけなければいけません。日々の仕訳について使用している会計ソフトよっては、それぞれこの点について処理が必要でしょう。さらに決算の際にもソフトによって、この仕入税額控除について別途計算をかける必要がある場合も出てくる様子です。いずれにせよ影響する税額が大きくなる場合が多いと予想されますので注意が必要です。平成20年4月1日以後のリース契約は、別途控えておき備忘記録を作っておきましょう。


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