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| ◆ 役員報酬 Part1 |
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事業参加されている身内はたくさんいらっしゃるでしょうか?
社長1人で高い給料を取るより、分散したほうが有利です。
ただし、注意点
○勤務実態がないと× (働いてもいないのに給料は出せない)
○最近の税制改正で 分散も気をつけてする必要あり。
自分の給料でさえルールに乗っ取って支給しないと費用ではない!と否定される時代になりました。なぜそこまで縛られなくてはいけないのか。 なぞです。
当事務所では、法人の所得も勘案し、関与先様に最適な役員報酬を支給して頂くように提案しています。
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