税務豆知識>会社経営で気をつけたい!

役員給与 Part1

事業参加されている身内はたくさんいらっしゃるでしょうか?

社長1人で高い給料を取るより、分散したほうが有利です。

ただし、注意点


○勤務実態がないと×  (働いてもいないのに給料は出せない)

○最近の税制改正で 分散も気をつける必要あり。



自分の給料でさえルールに乗っ取って支給しないと費用ではない!と否定される時代になりました。なぜそこまで縛られなくてはいけないのか。 謎です。



当事務所では、法人の所得も勘案し、関与先様に最適な役員報酬を支給して頂くように提案しています。