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課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書一緒に出す そして2期目に不適用届 もどる 

課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書一緒に出す そして2期目に不適用届  

消費税では、還付が時々あります。

つまり預った消費税(売上など)から支払った消費税(経費など)を引いた残りが納税額になりますが、

支払った消費税のほうが多い場合があります。そのときは残りがマイナスになりますが、その金額が税務署から還付されるのですね。

いい例が、大きな設備投資をしたときですね。貸事務所を建てた場合などです。


法人を設立して貸事務所を建てた場合は、注意が必要です。

なぜなら法人の設立初年度は原則免税事業者だからです。

ので、私は消費税の課税事業者ですよという宣言(届出)が必要です。
この提出なければ還付がありません。お気をつけて。

さらに、2期目を考えると、ほぼ間違いなく簡易課税で計算したほうが有利です。ですので、この宣言(届出)もしておきます。設立初年度に!

適用年度を間違えないようにして下さい。1期目から簡易選択になってしまうと悲劇ですから。

また3期目は、免税事業者に該当するでしょう。2期目に課税事業者選択不適用届出書を出すのもお忘れなく。





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